税務法規集

所得税法施行令 第341条の2(一株又は一口に満たない端数に係る規定)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

端数処理委任

要約

株式等の譲渡対価受領者の告知において適用する一株又は一口に満たない端数の処理規定

適用条件
株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する場合
備考
投資信託及び投資法人に関する法律及び会社法の規定を準用

所得税法施行令 第341条の2(一株又は一口に満たない端数に係る規定)の条文本文

(一株又は一口に満たない端数に係る規定)

第三百四十一条の二 法第二百二十四条の三第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第二百三十四条第六項(一に満たない端数の処理)において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。

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