税務法規集

所得税法施行令 第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義告知義務

要約

株式等の譲渡対価の受領者として告知義務を免れる公共法人等の範囲

備考
法人税法別表第一に掲げる法人等を含む

所得税法施行令 第341条(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)の条文本文

(株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)

第三百四十一条 法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。

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