税務法規集

所得税法施行令 第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任支払通知書

要約

支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者の範囲

備考
法225条2項の委任規定

所得税法施行令 第352条の3(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)の条文本文

(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)

第三百五十二条の三 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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