(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
第三百五十二条の三 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者の範囲
(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
第三百五十二条の三 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
該当する裁決はありません。
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