税務法規集

所得税法 第227条(信託の計算書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務期限例外信託計算書受託者

要約

一定の信託受託者による信託計算書の税務署提出義務と信託会社は事業年度終了後1月以内・その他は毎年1月31日までの期限

適用条件
集団投資信託、退職年金等信託及び法人課税信託以外の信託の受託者
備考
信託会社は毎事業年度終了後1月以内、信託会社以外の受託者は毎年1月31日までに提出

所得税法 第227条(信託の計算書)の条文本文

(信託の計算書)

第二百二十七条 信託第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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