税務法規集

所得税法施行令 第40条(非課税貯蓄申告書)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告計算非課税貯蓄申告書

要約

非課税貯蓄申告書に記載する最高限度額の算定方法および上限額

適用条件
国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合
備考
法第10条第3項第3号および第4号を参照

所得税法施行令 第40条(非課税貯蓄申告書)の条文本文

(非課税貯蓄申告書)

第四十条 国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第十条第三項第三号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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