(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第二条の三 法第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
障害者等の少額預金の利子所得非課税限度額を350万円とする特例
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
第二条の三 法第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する