税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準読替規定少額預金非課税限度額

要約

障害者等の少額預金の利子所得非課税限度額を350万円とする特例

適用条件
法第三条の四の規定の適用がある場合
備考
所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項を準用

租税特別措置法施行令 第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)の条文本文

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

第二条の三 法第三条の四の規定の適用がある場合における所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

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