税務法規集

所得税法施行令 第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告期限非課税貯蓄申告書

要約

金融機関の営業所等の長による非課税貯蓄関連申告書の税務署長への送付義務

適用条件
非課税貯蓄関連の申告書を受理した金融機関の営業所等の長が対象

所得税法施行令 第47条の2(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)の条文本文

(金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等)

第四十七条の二 金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書又は非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。

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