税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲届出準用規定読替規定少額公債利子非課税

要約

障害者等の少額公債の利子非課税における金融機関、対象債券、手続等の規定

適用条件
法第四条第一項の規定を適用する場合
備考
所得税法施行令の準用および読み替えあり

租税特別措置法施行令 第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)の条文本文

(障害者等の少額公債の利子の非課税)

第二条の四 法第四条第一項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

 金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫

 法第四条第一項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第一号に掲げる金融商品取引業者又は同項第二号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集で同項第一号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。

 所得税法施行令第三十四条から第四十九条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第三十四条から第四十九条までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十四条第三項法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第三十七条第二項法第十条第一項第三号租税特別措置法第四条第一項第一号
第三十八条第一項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同条第一項租税特別措置法第四条第一項
第三十八条第二項法第十条第三項第三号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
第三十八条第三項法第十条第八項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項
法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第三十九条第二項及び第三項法第十条第一項各号租税特別措置法第四条第一項各号
第四十条法第十条第三項第三号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
第四十一条第一項法第十条第三項第三号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号
法第十条第三項第四号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号
第四十一条の二第一項及び第二項法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第四十一条の二第三項及び第四項法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十一条の二第五項法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項
第四十一条の三第一項法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十二条第一項法第十条第七項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第七項
第四十三条第一項法第十条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十三条第四項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十三条第五項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同項後段前項後段
第四十四条第一項法第十条第三項各号租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号
第四十四条第二項法第十条租税特別措置法第四条第一項(同条第二項において準用する所得税法第十条第二項から第十項までの規定を含む。)
同条第五項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項
第四十七条第二項法第十条第二項租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項

 法第四条第三項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第四十条及び第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

 法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称、所在地及び法人番号その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 所得税法施行令第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。

 法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長は、所得税法施行令第五十条第三項前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第三項において準用する同令第四十八条第四項に規定する申告書その他の書類第三項において準用する同令第三十八条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した第三項において準用する同令第三十八条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、当該営業所番号を付記するものとする。

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