税務法規集

所得税法施行令 第63条(事業の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙事業所得

要約

事業所得に該当する事業の範囲

備考
法第27条第1項の委任に基づく

所得税法施行令 第63条(事業の範囲)の条文本文

(事業の範囲)

第六十三条 法第二十七条第一項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。

一 農業

二 林業及び狩猟業

三 漁業及び水産養殖業

四 鉱業(土石採取業を含む。)

五 建設業

六 製造業

七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)

八 金融業及び保険業

九 不動産業

十 運輸通信業(倉庫業を含む。)

十一 医療保健業、著述業その他のサービス業

十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業

この条文を参照している裁決(29件)

全29件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する