税務法規集

所得税法 第27条(事業所得)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算事業所得

要約

事業所得の定義および総収入金額から必要経費を控除して算出する計算方法

備考
対象事業の範囲を政令に委任

所得税法 第27条(事業所得)の条文本文

(事業所得)

第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

この条文を参照している裁決(47件)

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改正履歴

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