(変動所得の範囲)
第七条の二 法第二条第一項第二十三号(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
変動所得の範囲(漁獲・採取・養殖、原稿・作曲報酬、著作権使用料に係る所得)
(変動所得の範囲)
第七条の二 法第二条第一項第二十三号(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
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