税務法規集

所得税基本通達 2-30(漁獲の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義漁獲

要約

変動所得の範囲における漁獲の定義(水産動物の捕獲に限定し、水産植物の採取や養殖は除外)

備考
令第7条の2(変動所得の範囲)に関連

所得税基本通達 2-30(漁獲の意義)の条文本文

(漁獲の意義)

2-30 令第7条の2(変動所得の範囲)に規定する漁獲とは、水産動物を捕獲することをいう。したがって、例えば、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の水産植物の採取又はこい等の水産動物の養殖は、これに含まれない。(昭49直所2-23、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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