(漁獲の意義)
2-30 令第7条の2(変動所得の範囲)に規定する漁獲とは、水産動物を捕獲することをいう。したがって、例えば、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の水産植物の採取又はこい等の水産動物の養殖は、これに含まれない。(昭49直所2-23、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8改正)
変動所得の範囲における漁獲の定義(水産動物の捕獲に限定し、水産植物の採取や養殖は除外)
(漁獲の意義)
2-30 令第7条の2(変動所得の範囲)に規定する漁獲とは、水産動物を捕獲することをいう。したがって、例えば、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の水産植物の採取又はこい等の水産動物の養殖は、これに含まれない。(昭49直所2-23、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8改正)
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