税務法規集

所得税法施行令 第95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準補償金

要約

資産の消滅に伴い一時に受ける補償金等の譲渡所得への算入

適用条件
契約や事業の遂行により資産が消滅した場合

所得税法施行令 第95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)の条文本文

(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)

第九十五条 契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消滅に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消滅につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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