税務法規集

所得税基本通達 33-6(借家人が受ける立退料)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準立退料借家権

要約

借家人が受ける立退料のうち借家権の消滅の対価に相当する部分の譲渡所得への算入

適用条件
借家人が家屋の立退きに際し立退料を受ける場合
備考
借家権の消滅の対価に該当しない立退料は通達34-1(7)を参照

所得税基本通達 33-6(借家人が受ける立退料)の条文本文

(借家人が受ける立退料)

33―6 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料のうち、借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額は、令第95条(譲渡所得の収入金額とされる補償金等)に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する。

(注) 上記に該当しない立退料については、34-1の(7)参照

この条文を参照している裁決(0件)

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