税務法規集

所得税基本通達 10-11(有価証券の預入等をする日の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義有価証券の預入等をする日

要約

障害者等の少額預金等の非課税における有価証券の預入等をする日の定義

適用条件
法第10条第3項の適用に関し

所得税基本通達 10-11(有価証券の預入等をする日の意義)の条文本文

(有価証券の預入等をする日の意義)

10―11 法第10条第3項に規定する「有価証券の預入等をする日」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正)

(1) いわゆる新発債 その発行日

(2) いわゆる既発債 その受渡日

(3) 投資信託の受益権 その設定日又は追加設定日

(4) 特定目的信託の社債的受益権 その設定日又は受渡日

(注) 特定公募公社債等運用投資信託の受益権については、上記(3)に掲げる日による。

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