(有価証券の預入等をする日の意義)
10―11 法第10条第3項に規定する「有価証券の預入等をする日」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正)
(1) いわゆる新発債 その発行日
(2) いわゆる既発債 その受渡日
(3) 投資信託の受益権 その設定日又は追加設定日
(4) 特定目的信託の社債的受益権 その設定日又は受渡日
(注) 特定公募公社債等運用投資信託の受益権については、上記(3)に掲げる日による。