(確認書類の範囲)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10-25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(1) 規則第7条第1項各号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に掲げる「障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類」(同項第2号に規定する「妻であることを証する書類」及び同項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」を除く。以下この項において「身体障害者手帳等」という。)
イ 令第31条の2第8号(障害者等の範囲)に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る市の長(公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項(認定等)に規定する市の長(同項に規定する特別区の長を含む。)をいう。以下この(1)において同じ。)の支給決定通知書
ロ 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の規定に基づく、市の長の同条第2項の規定による認定をした旨を証する書類
ハ 身体障害者手帳等が通知書である場合における当該通知書の改定通知書又は非改定通知書
ニ 身体障害者手帳等が証書である場合における当該証書の改定証書
(2) 規則第7条第1項第2号に規定する「妻であることを証する書類」
イ 身体障害者手帳等のうち、妻である旨の記載又は妻である旨の略称若しくは記号の記載があるもの
ロ 身体障害者手帳等以外の書類で当該身体障害者手帳等の発行者等が発行したもののうち、妻として年金を受給している旨等が確認できる事項の記載があるもの
ハ 消除された住民票の写し又は消除された住民票に記載された事項に関する証明書
ニ 戸籍(改製原戸籍を含む。)の謄本、抄本若しくは戸籍に記載された事項に関する証明書又は除かれた戸籍の謄本、抄本若しくは除かれた戸籍に記載された事項に関する証明書
ホ 妻である者がいわゆる内縁関係にあった者である場合には、住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(上記のハの書類を含む。)のうちその旨が確認できるもの、又は年金の裁定を受けるために提出した書類の写しその他の書類で事実上婚姻関係と同様の事情にあった旨が確認できるもの
(3) 規則第7条第1項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」
規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからヌまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
(4) 規則第7条第2項第8号に規定する「官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの」
イ 国民健康保険高齢受給者証
(国民健康保険法施行規則 様式第1号の4、様式第1号の4の2、様式第1号の5、様式第1号の5の2)
ロ 国民健康保険特別療養証明書
(国民健康保険法施行規則 様式第2、様式第2の2)
ハ 健康保険高齢受給者証
(健康保険法施行規則 様式第10号(1)(2))
ニ 健康保険特別療養証明書
(健康保険法施行規則 様式第12号)
ホ 健康保険被保険者受給資格者票
(健康保険法施行規則 様式第16号)
ヘ 船員保険高齢者受給者証
(船員保険法施行規則 様式第2号)
ト 共済組合高齢受給者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第20号)
チ 共済組合特別療養証明書
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24号の2)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)
リ 私立学校教職員共済資格喪失後継続給付証明書
(日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 様式第16号)
ヌ 自衛官資格確認書
(自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 別紙様式第1の2)
ル 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからヌまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類(当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。)
ヲ 老齢福祉年金の受給者に交付されている国民年金証書
(老齢福祉年金支給規則 様式第4号)
ワ 老人の医療費の助成に関する条例等に基づき、規則第7条第2項第4号に規定する後期高齢者医療の資格確認書に準じて交付される当該助成を受ける資格を証する医療証
カ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類
| (注) | 1 | 上記(4)イからカまでに掲げる書類は、告知等の日(規則第7条第2項第1号に規定する「告知等の日」をいう。以下この項において同じ。)前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、告知等の日において有効なもの)に限られることに留意する。 |
| 2 | 法第10条第2項の非課税貯蓄申込書の提出をしようとする際、令第41条の2第1項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等確認書類(以下この項において「障害者等確認書類」という。)に当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載がされている場合には、金融機関の営業所等の長に当該記載がされた障害者等確認書類を提示することで、同条第1項に規定する住所等確認書類の提示又は当該住所等確認書類の提示に代えて行う法第10条第2項に規定する署名用電子証明書等の送信は要しないことに留意する。 | |
| 3 | 法第10条第5項の非課税貯蓄申告書又は同条第4項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書の提出をしようとする際、障害者等確認書類(告知等の日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、告知等の日において有効なもの)に限る。)に当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載がされている場合には、金融機関の営業所等の長に当該記載がされた障害者等確認書類を提示することで、規則第7条第4項第2号の住所等確認書類の提示は要しないこととして差し支えない。 | |
| 4 | 令第41条の2第1項に規定する住所等確認書類の様式が改訂された場合において、当面の間旧様式を使用することができることとされているときは、当該住所等確認書類には当該旧様式を含むものとする。 |