(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)
10―14 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下10-15までにおいて「信書便」という。)により金融機関の営業所等に非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄相続申込書(以下10-17までにおいて「非課税貯蓄申告書等」という。)の提出があった場合には、当該非課税貯蓄申告書等はその発信の日(郵便物又は同法第2条第3項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日)に受理されたものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
(注) 金融機関の営業所等の長は、郵便又は信書便による非課税貯蓄申告書等を受理した場合には、当該非課税貯蓄申告書等に当該営業所等における受理日付のほか、郵便又は信書便によって受理した旨及びその郵便物又は信書便物の通信日付印の日付を付記することを要する。