(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)
10―15 金融機関の営業所等の長は、郵便又は信書便により確認書類の提示を受けて、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下10‐26までにおいて同じ。)並びに障害者等に該当する旨を確認した場合には、当該確認書類又はその写しをその確認した日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平27課法10-16、課審5-13改正)