税務法規集

所得税基本通達 10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

記載事項非課税貯蓄申告書

要約

非課税貯蓄申告書等に記載すべき住所が確認書類の住所と異なる場合の取扱い

適用条件
個人の生活の本拠地である住所と確認書類の住所が異なる場合
備考
規則第7条の確認書類(個人番号カード、住民票等)に基づく

所得税基本通達 10-16(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)の条文本文

(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)

10―16 非課税貯蓄申告書等を提出する個人の生活の本拠地である住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合には、当該非課税貯蓄申告書等に記載する住所は規則第7条第2項第1号に掲げる「個人番号カード」又は同項第2号若しくは同条第4項第2号に掲げる「住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」に記載されている住所によることとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

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