(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)
10―16 非課税貯蓄申告書等を提出する個人の生活の本拠地である住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合には、当該非課税貯蓄申告書等に記載する住所は規則第7条第2項第1号に掲げる「個人番号カード」又は同項第2号若しくは同条第4項第2号に掲げる「住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」に記載されている住所によることとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)