(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)
10―19 2以上の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出した者でその後障害者等に該当しないこととなった者が、その後当該金融機関の営業所等の間で法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等を移管して、当該移管に係る預貯金等につき引き続き同項の規定の適用を受けようとする場合には、令第43条第2項から第5項の規定に基づき非課税貯蓄に関する異動申告書及び非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する必要があることに留意する。
この場合、非課税貯蓄限度額変更申告書の「障害者等に該当する事実」欄は記載しないものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平10課法8-2、課所4-5、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平27課法10-16、課審5-13改正)
(注) 非課税貯蓄申告書を提出した個人で障害者等に該当しないこととなった者が、その後、その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、令第43条第1項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書を提出しなければならないことに留意する。