(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)
10―20 非課税貯蓄申告書を提出した者につき、その提出後当該非課税貯蓄申告書に記載した住所又は氏名の変更と当該非課税貯蓄申告書に係る預貯金等の預入先等の移管とが同時に行われた場合には、令第43条第1項及び第2項の規定により提出する非課税貯蓄に関する異動申告書は、それぞれの異動事由に応じて各別に作成することなくその異動事由を一括して作成するものとする。
この場合において、当該非課税貯蓄に関する異動申告書は、同項に規定する移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、異動前の住所地の所轄税務署長に提出させるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12改正)