税務法規集

所得税基本通達 10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定判定基準非課税貯蓄相続申込書

要約

非課税貯蓄相続申込書提出後の利子等の非課税限度額判定方法

適用条件
相続人が非課税貯蓄相続申込書を提出した場合
備考
令第47条に基づく

所得税基本通達 10-24(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)の条文本文

(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)

10―24 令第47条の規定により相続人が非課税貯蓄相続申込書を提出した場合には、当該非課税貯蓄相続申込書に係る預貯金等は、当該非課税貯蓄相続申込書を提出した日に当該相続人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をしたものとみなされるのであるから、当該預貯金等につき非課税貯蓄相続申込書を提出した日以後最初に支払を受ける利子等に係る預貯金等の元本等の合計額が当該利子等の計算期間を通じて非課税貯蓄限度額を超えないかどうかは、当該利子等の計算期間のうち非課税貯蓄相続申込書の提出の日以後の期間について判定することに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12改正)

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