税務法規集

所得税基本通達 10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告保存授権非課税貯蓄

要約

非課税貯蓄限度額変更申告書等の受理に伴う非課税貯蓄申告書写しの訂正および写し作成の省略

適用条件
金融機関の営業所等の長が対象
備考
令第41条の3第2項、規則第12条第2項に関連

所得税基本通達 10-25(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)の条文本文

(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)

10―25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書の写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月22日 施行

(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)

10―25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

更新 

(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書の写しの訂正)

10―25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)の規定による確認をした旨を記載した事実の記録及び規則第12条第2項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)の規定による確認書類の名称の記載又は記録をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

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