(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税の規定の適用を受けようとする場合の手続)
10―3 一般の預貯金の受入れをするとともに令第2条第1号(預貯金の範囲)に掲げる貯蓄金の受入れをする金融機関の営業所等は、その受け入れる当該預貯金又は当該貯蓄金の別ごとにそれぞれ別個の金融機関の営業所等に該当するものとし、当該金融機関の営業所等に勤務する者が当該預貯金の利子と当該貯蓄金の利子との双方について法第10条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ別個に非課税貯蓄申告書を提出しなければならないものとする。この場合において、当該貯蓄金につき提出する非課税貯蓄申告書には、当該貯蓄金に係るものであることを適宜表示するものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)