税務法規集

所得税基本通達 10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲本邦通貨

要約

非課税となる預貯金等の範囲における「本邦通貨で表示されたもの」の定義および除外範囲

適用条件
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税適用時
備考
外国通貨で支払を行う特約がある債券は除外

所得税基本通達 10-4(本邦通貨で表示されたものの意義)の条文本文

(本邦通貨で表示されたものの意義)

10―4 令第33条第4項本文(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する「本邦通貨で表示されたもの」には、本邦通貨で表示され、確定換算率により外国通貨で支払を行うべき旨の特約がある債券は、含まれないことに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)

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