(居住者でなくなった場合の予定納税の義務)
105-2 法第104条(予定納税額の納付)の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)。
(1) 当該時までに死亡した者
(2) 当該時までに非居住者となった者(当該時の現況において総合課税を受ける非居住者(法第164条第1項(非居住者に対する課税の方法)の規定の適用を受ける非居住者をいう。105-3において同じ。)を除く。)