(非課税申告書等の税務署長への送付等)
11―4 令第51条の4第1項に規定する「支払者」が非課税申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該申告書を同項に規定する所轄税務署長に送付するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正、平13課法8-2、課個2-7、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
支払者が受理した非課税申告書の所轄税務署長への送付期限
(非課税申告書等の税務署長への送付等)
11―4 令第51条の4第1項に規定する「支払者」が非課税申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該申告書を同項に規定する所轄税務署長に送付するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正、平13課法8-2、課個2-7、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
該当する裁決はありません。
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