税務法規集

所得税基本通達 12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準推定規定実質所得者課税

要約

資産から生ずる収益を享受する者の判定および名義者による権利者の推定

適用条件
法第12条の適用時

所得税基本通達 12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)の条文本文

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)

12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

この条文を参照している裁決(5件)

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