税務法規集

所得税基本通達 12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準実質所得者課税

要約

事業から生ずる収益を享受する者の判定基準

備考
事業主の判定による。

所得税基本通達 12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)の条文本文

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)

12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

この条文を参照している裁決(2件)

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