(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120―2 その年分の確定申告書(法第122条第1項(還付等を受けるための申告)に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
2月15日以前に提出された確定申告書の期限内申告への該当性
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120―2 その年分の確定申告書(法第122条第1項(還付等を受けるための申告)に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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