税務法規集

所得税基本通達 120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定期限申告確定申告書

要約

2月15日以前に提出された確定申告書の期限内申告への該当性

適用条件
還付等を受けるための申告書を除く
備考
通則法第17条第2項(期限内申告)を準用

所得税基本通達 120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)の条文本文

(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

120―2 その年分の確定申告書法第122条第1項(還付等を受けるための申告)に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

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