(記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合)
120―3 法第120条第1項各号及び規則第47条(確定所得申告書の記載事項)に規定する記載事項の一部を欠いた確定申告書又はその申告書に記載されたところによれば法第120条第1項の規定に該当しない者から提出された申告書は、通則法第2条第6号(定義)に規定する納税申告書に該当するものとする。したがって、当該申告書に係る年分の課税標準等又は税額等につきその後に行う処分は、決定ではなく、更正となることに留意する。(平24課個2-32、課審5-27改正)
(注) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関 する特別措置法(以下124・125-3において「復興財確法」という。)第17条第1項各号及び復興特別所得税に関する省令第3条(課税標準及び税額の申告)に規定する記載事項に関しても同様とする。