(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書)
121―1 申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された次に掲げる申告書は、法第123条第1項(確定損失申告)の規定に該当するものを除き、当該申告書の記載内容に応じ、それぞれ次に掲げる申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
(1) 還付金の額(法第122条第1項第1号から第3号まで(還付等を受けるための申告)に掲げる金額をいう。)が記載されている申告書 同条の規定により提出された申告書
(2) (1)以外の申告書 法第120条(確定所得申告)の規定により提出された申告書