税務法規集

所得税基本通達 120-9(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

保存記載事項国外居住親族送金関係書類

要約

国外居住親族へ年3回以上送金した場合の送金関係書類の提出又は提示の簡素化

適用条件
同一の国外居住親族に年3回以上の支払を行った居住者が対象
備考
38万円未満の場合の追加提出要件あり。未提出書類の保管義務あり。

所得税基本通達 120-9(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)の条文本文

(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)

120―9 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。
ただし、その国外居住親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に掲げる者に該当するものとして確定申告書に扶養控除に関する事項を記載する場合において、その各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払の金額の合計額が38万円未満であるときは、当該明細書の提出及びその各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示に加えて、その各国外居住親族のその年の当該支払の金額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる送金関係書類の提出又は提示とする。
 また、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)

(1) 居住者の氏名及び住所

(2) 支払を受けた国外居住親族の氏名

(3) 支払日

(4) 支払方法規則第47条の2第6項各号又は第8項各号の支払方法の別)

(5) 支払額

(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。

(1) 規則第47条の2第6項第1号又は第8項第1号に掲げる書類 居住者が国外居住親族に生活費又は教育費に充てるための金銭を送金した日

(2) 規則第47条の2第6項第2号又は第8項第2号に掲げる書類 国外居住親族がこれらの号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者にこれらの号に規定するクレジットカード等の提示又は通知をした日

(3) 規則第47条の2第6項第3号又は第8項第3号に掲げる書類 居住者の依頼に基づいてこれらの号に規定する電子決済手段の移転がされた日

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