税務法規集

所得税基本通達 121-6(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算確定申告不要

要約

確定申告不要判定における給与所得・退職所得・公的年金等以外の所得金額の計算方法

適用条件
法第121条第1項第1号及び第3項の適用判定時

所得税基本通達 121-6(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)の条文本文

(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)

121―6 法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する