(還付等を受けるための申告書に係る更正の請求)
122-1 法第122条に規定する申告書についても、通則法第23条(更正の請求)の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
還付等を受けるための申告書に係る更正の請求および法定申告期限の読み替え
(還付等を受けるための申告書に係る更正の請求)
122-1 法第122条に規定する申告書についても、通則法第23条(更正の請求)の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
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