税務法規集

所得税基本通達 127-1(年の中途で出国をする場合における所得控除)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定出国

要約

年の中途で出国し確定申告を行う場合の所得控除額の計算方法

適用条件
法第127条に基づき確定申告書を提出する場合
備考
通達124および125-4の取扱いに準ずる

所得税基本通達 127-1(年の中途で出国をする場合における所得控除)の条文本文

(年の中途で出国をする場合における所得控除)

127-1 法第127条の規定により確定申告書を提出する場合における所得控除額の計算については、124・125-4の取扱いに準ずる。

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