税務法規集

所得税基本通達 124・125-4(年の中途で死亡した場合における所得控除)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除死亡

要約

年の中途で死亡した場合の雑損・医療費・社会保険料・寄附金等の所得控除額の計算方法

適用条件
法第125条により確定申告書を提出する場合
備考
配偶者・扶養親族等の判定は通達85-1を参照

所得税基本通達 124・125-4(年の中途で死亡した場合における所得控除)の条文本文

(年の中途で死亡した場合における所得控除)

124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(1) 雑損控除額 死亡の日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号(雑損控除の対象となる雑損失の範囲)に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等により補塡される部分の金額を除く。)を基礎として計算する。

(2) 医療費控除額 死亡の日までに支払った医療費の合計額(保険金、損害賠償金等により補塡される部分の金額を除く。)を基礎として計算する。

(3) 社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額及び地震保険料控除額 死亡の日までに支払ったこれらの保険料又は掛金のそれぞれの合計額(同日までに支払を受ける剰余金等の額に相当する金額を除く。)を基礎として計算する。

(4) 寄附金控除額  死亡の日までに支出した特定寄附金の額の合計額を基礎として計算する。

(注) 年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(年の中途で死亡した場合における所得控除)

124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(年の中途で死亡した場合における所得控除)

124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

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