税務法規集

所得税基本通達 13-1(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義みなし規定受益者等課税信託

要約

受益者等課税信託において、受益者が信託財産の資産・負債および収益・費用を保有・帰属させられる範囲

適用条件
受益者等課税信託における受益者の権利範囲が一部である場合を含む

所得税基本通達 13-1(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の条文本文

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)

13-1 受益者等課税信託法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下13-6までにおいて同じ。)における受益者(同条第2項の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下13-6までにおいて同じ。)は、受益者としての権利を現に有するものに限られるのであるから、例えば、一の受益者が有する受益者としての権利がその信託財産に係る受益者としての権利の一部にとどまる場合であっても、残余の権利を有する者が存しない又は特定されていないときには、当該受益者がその信託の信託財産に属する資産及び負債の全部を有するものとみなされ、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部が帰せられるものとみなされることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

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