税務法規集

所得税基本通達 13-2(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算受益者等課税信託

要約

受益者等課税信託の収益及び費用の帰属時期

適用条件
受益者等課税信託が対象

所得税基本通達 13-2(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)の条文本文

(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)

13-2 受益者等課税信託の信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該信託行為に定める信託の計算期間にかかわらず、当該信託の受益者のその年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入することに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

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