(端数計算)
140・141-4 法第140条第1項各号又は第141条第1項各号に掲げる所得税の額を計算するに当たっては、通則法第118条第1項(国税の課税標準の端数計算等)及び第119条第1項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を準用する。
純損失の繰戻しによる還付請求における所得税額の端数計算
(端数計算)
140・141-4 法第140条第1項各号又は第141条第1項各号に掲げる所得税の額を計算するに当たっては、通則法第118条第1項(国税の課税標準の端数計算等)及び第119条第1項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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