(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)
140・141-3 還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合でも、同時に提出されたかったことについて税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、これを同時に提出されたものとして法第140条第1項又は第141条第1項の規定を適用して差し支えない。
繰戻し還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合の救済措置
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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