税務法規集

所得税基本通達 140・141-3(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

請求例外繰戻し還付

要約

繰戻し還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合の救済措置

適用条件
税務署長がやむを得ない事情があると認める場合に適用
備考
法第140条第1項又は第141条第1項を準用

所得税基本通達 140・141-3(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)の条文本文

(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)

140・141-3 還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合でも、同時に提出されたかったことについて税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、これを同時に提出されたものとして法第140条第1項又は第141条第1項の規定を適用して差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する