税務法規集

所得税基本通達 148-1(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

記載事項青色申告帳簿書類

要約

2以上の業務を営む場合の損益計算書の区分作成および貸借対照表の合併作成

適用条件
不動産・事業・山林所得のうち2以上の業務を営む場合、または農業とそれ以外の事業を営む場合

所得税基本通達 148-1(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)の条文本文

(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)

148-1 不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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