(業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)
144-1 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに法第143条(青色申告)に規定する業務を開始した相続人が提出する法第144条に規定する申請書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告書の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。
業務を相続した相続人が提出する青色申告承認申請書の提出期限
(業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)
144-1 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに法第143条(青色申告)に規定する業務を開始した相続人が提出する法第144条に規定する申請書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告書の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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