(「判決があったこと」の意義)
151の6―3 令第273条の2第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、具体的には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に判決があったこととなることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
(1) 敗訴の当事者が上訴をしない場合 その上訴期間を経過した日
(2) 全部敗訴の当事者が上訴期間経過前に上訴権を放棄した場合 その上訴権を放棄した日
(3) 両当事者がそれぞれ上訴権を有し、かつ、それぞれ別々に上訴権を放棄した場合 その上訴権の放棄があった日のうちいずれか遅い日
(4) 上告審の判決のように上訴が許されない場合 その判決の言渡しがあった日