税務法規集

所得税基本通達 151の6-3(「判決があったこと」の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準判決の確定日

要約

遺産分割等の修正申告特例における「判決があったこと」の意義および確定日の判定基準

適用条件
遺産分割等があった場合の修正申告の特例を適用する場合
備考
令第273条の2第1号に関連

所得税基本通達 151の6-3(「判決があったこと」の意義)の条文本文

(「判決があったこと」の意義)

151の6―3 令第273条の2第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、具体的には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に判決があったこととなることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)

(1) 敗訴の当事者が上訴をしない場合 その上訴期間を経過した日

(2) 全部敗訴の当事者が上訴期間経過前に上訴権を放棄した場合 その上訴権を放棄した日

(3) 両当事者がそれぞれ上訴権を有し、かつ、それぞれ別々に上訴権を放棄した場合 その上訴権の放棄があった日のうちいずれか遅い日

(4) 上告審の判決のように上訴が許されない場合 その判決の言渡しがあった日

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