税務法規集

所得税法施行令 第273条の2

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件委任遺産分割等修正申告特例

要約

遺産分割等に伴う修正申告の特例が適用される判決や条件成就等の事由

備考
法第151条の6第1項第4号の委任規定

所得税法施行令 第273条の2の条文本文

第二百七十三条の二 法第百五十一条の六第一項第四号(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。

 条件付の遺贈について、条件が成就したこと。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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