税務法規集

所得税基本通達 161-1(その他事業を行う一定の場所)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義恒久的施設PE

要約

恒久的施設(PE)の範囲に含まれる「その他事業を行う一定の場所」の具体例

適用条件
非居住者又は外国法人が国内で事業を行う場合
備考
令第1条の2第1項第3号に基づく

所得税基本通達 161-1(その他事業を行う一定の場所)の条文本文

(その他事業を行う一定の場所)

161-1 令第1条の2第1項第3号(恒久的施設の範囲)に掲げる「その他事業を行う一定の場所」には、倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、非居住者又は外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)

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