税務法規集

所得税基本通達 153の6-2(外国所得税を納付することとなる日の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義国外転出

要約

国外転出後の更正の請求特例における外国所得税を納付することとなる日の定義

適用条件
法第153条の6の適用に関し

所得税基本通達 153の6-2(外国所得税を納付することとなる日の意義)の条文本文

(外国所得税を納付することとなる日の意義)

153の6-2 法第153条の6に規定する「外国所得税を納付することとなる日」とは、申告、賦課決定等の手続により外国所得税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日をいうのであるが、実際に外国所得税を納付した日を「外国所得税を納付することとなる日」として取り扱って差し支えない。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課個2-22、課審5-18改正)

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