税務法規集

所得税基本通達 161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲人的役務提供事業

要約

人的役務の提供を主たる内容とする事業の定義および適用範囲

適用条件
非居住者または外国法人が営む事業が対象
備考
令第282条各号に掲げるものを指す

所得税基本通達 161-21(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)の条文本文

(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)

161-21 法第161条第1項第6号に規定する「人的役務の提供を主たる内容とする事業」とは、非居住者が営む自己以外の者の人的役務の提供を主たる内容とする事業又は外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業で令第282条各号に掲げるものをいうことに留意する。したがって、非居住者が次に掲げるような者を伴い国内において自己の役務を主たる内容とする役務の提供をした場合に受ける報酬は、法第161条第1項第6号に掲げる対価に該当するのではなく、同項第12号イに掲げる報酬に該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

(1) 弁護士、公認会計士等の自由職業者の事務補助者

(2) 映画、演劇の俳優、音楽家、声楽家等の芸能人のマネージャー、伴奏者、美容師

(3) プロボクサー、プロレスラー等の職業運動家のマネージャー、トレーナー

(4) 通訳、秘書、タイピスト

この条文を参照している裁決(1件)

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