(人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲)
161-20 国内において人的役務の提供を行う者の事業が法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業に該当するかどうかは、国内における人的役務の提供に関する契約ごとに、その契約に基づく人的役務の提供が令第282条各号(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)に掲げる事業に該当するかどうかにより判定するものとする。この場合、国内において法第161条第1項第6号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う者には、国内において当該事業を行う他の非居住者又は外国法人に対し、令第282条各号に掲げる人的役務の提供を主たる内容とする事業を行う非居住者又は外国法人も含まれることに留意する。(平4課法8-5、課所4-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)