(振替公社債等の利子)
161-28 161-13の取扱いは、法第161条第1項第8号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
振替公社債等の利子の国内源泉所得判定における161-13の準用
(振替公社債等の利子)
161-28 161-13の取扱いは、法第161条第1項第8号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
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