税務法規集

所得税基本通達 161-28(振替公社債等の利子)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定振替公社債等

要約

振替公社債等の利子の国内源泉所得判定における161-13の準用

適用条件
法第161条第1項第8号イに規定する債券の範囲について適用
備考
通達161-13を準用

所得税基本通達 161-28(振替公社債等の利子)の条文本文

(振替公社債等の利子)

161-28 161-13の取扱いは、法第161条第1項第8号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

この条文を参照している裁決(3件)

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